浮気の証拠の期限は何年?不貞行為・浮気の時効と慰謝料請求

浮気の証拠の期限は何年?不貞行為・浮気の時効と慰謝料請求

 

浮気の証拠には期限があります。
不貞行為の証拠があっても有効な期限内でなければ慰謝料請求はできないので、証拠を掴んだら期限内に慰謝料請求する必要があります。

 

本記事では、浮気の証拠の期限、慰謝料請求と浮気の時効について詳しく解説しています。
ぜひ参考にしてみてください。

 

 

浮気、不貞行為の証拠の期限

浮気、不貞行為の証拠の期限

 

浮気の証拠には期限があります。
不貞行為の証拠があっても、有効な期限が過ぎれば、裁判で有効な証拠として認められません。

 

浮気、不貞行為の証拠の期限が過ぎたら離婚できない?

浮気の証拠の期限が過ぎた場合、絶対に離婚できないわけではありませんが、離婚訴訟で不利になる可能性があります。
例えば、パートナーが浮気の証拠の期限が過ぎていることを理由に、離婚に応じない主張を行った場合などです。

 

浮気、不貞行為の証拠の期限が過ぎたら慰謝料請求できない?

浮気の証拠の期限が過ぎた場合、浮気相手に慰謝料請求することは、更に難しいでしょう。
浮気相手が、証拠の期限を過ぎていることを理由に、慰謝料の支払いを拒否した場合は対抗手段がありません。

 

浮気、不貞行為の証拠の期限は浮気の消滅時効

浮気、不貞行為の証拠の期限は、浮気の時効(消滅時効)に従います。
ここからは、浮気、不貞行為の時効について説明していきます。

 

浮気、不貞行為の時効

浮気、不貞行為の時効

 

浮気、不貞行為の時効は「3年」です。
浮気の証拠の期限についても、3年で証拠としての期限が切れることになります。

 

浮気、不貞行為の時効は浮気相手を知ってから進行

浮気、不貞行為の時効は3年ですが、いつから3年なのかといえば、浮気相手を知ってから3年です。
民法724条に「浮気相手(加害者)を知ってから3年」という時効期間が記載されています。

 

「浮気相手を知ってから」って、どのレベルで?と疑問を感じると思います。
「浮気相手を知ってから」というのは、慰謝料請求できるだけの情報を入手してからという意味です。

 

慰謝料請求するには、浮気相手の氏名・住所が必要です。
ラブホテルに出入りする写真などの不貞行為の証拠に加えて、浮気相手の個人情報についても入手する必要があるわけです。

 

反面、スマホなどでパートナーの浮気を発見した場合、浮気相手が誰なのか特定できていない状態では、時効は進行せず3年のままです。

 

浮気、不貞行為の時効が過ぎる前に慰謝料請求

浮気には3年の時効があるため、不貞行為の証拠を掴んだら、速やかに浮気相手の慰謝料請求することをおすすめします。
パートナーと離婚せず、夫婦関係を維持したい場合であっても、浮気相手への慰謝料請求は問題なく可能です。

 

慰謝料請求したにも関わらず、浮気相手が支払いを拒否した場合は、弁護士に相談すると良いでしょう。
最終的には裁判所に提訴することになりますが、弁護士から慰謝料請求の通知が届くと、浮気相手の殆どが支払いに応じるからです。

 

とは言え、弁護士であれば誰でも良いわけではありません。
慰謝料請求に強い弁護士に依頼するこが重要です。

 

参考:慰謝料請求に強い弁護士紹介24時間無料相談電話

 

浮気、不貞行為の除斥期間

浮気、不貞行為の除斥期間

 

パートナーの浮気が発覚しても浮気相手が分からない場合、時効は進行しませんが、未来永劫そのままではありません。
それが、「浮気、不貞行為の除斥期間」です。

 

浮気、不貞行為の除斥期間は「20年」です。
浮気が発覚後、浮気相手が判明しないまま除斥期間である20年が経過すると、慰謝料請求は難しくなります。

 

時効のように中断措置(支払督促・裁判上の請求など)もありません。
20年以上経つと、浮気を理由に離婚や慰謝料請求は難しいということですね。

 

ただし、パートナーの不貞行為を20年経過してから知った、というような場合は浮気の除斥期間は適用されません。
「浮気相手(加害者)を知ってから3年」という時効も成立していませんから。

 

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