自白は浮気の証拠になる?自白だけで慰謝料請求できる?

自白は浮気の証拠になる?自白だけで慰謝料請求できる?

 

浮気の自白は強力な証拠になるものです。
そもそも、浮気していることを本人が認めないから、不倫を白状させるために証拠が必要になるのであって、自白以上の証拠はありません。

 

とは言え、注意点もあります。

 

自白を覆された場合です。
浮気の自白しか証拠がない場合、相手がそれを覆してしまったら、何も証明するものがなくなってしまうからです。

 

このページでは、浮気の自白、証拠に残す方法について解説しています。
ぜひ参考にしてみてください。

 

 

浮気を自白する心理は3種類ある

浮気を自白する心理は3種類ある

 

問い詰められて浮気を白状するケースもあれば、何も聞いていないのに、いきなり夫や妻が自白するケースもあります。
代表的なのは以下の3パターンだと思います。

 

浮気を自白して不倫したことを許してもらいたい心理

問い詰められて誤魔化せないと観念、許して欲しいという心理で浮気を自白するパターンです。
このパターンでは、離婚するつもりがなく、遊びの不倫が殆どです。

 

浮気を自白して離婚したい心理

問い詰められた場合、いきなりの場合の両方である心理です。
離婚したい気持ちが強く、浮気を開き直って自白しているので、謝罪がないのが特徴です。

 

浮気を自白して不倫の罪悪感を軽くしたい心理

浮気したことに罪悪感を感じていて、それを軽くするために自白する心理です。
自分の気持ちが第一の身勝手な振る舞いですが、反面、パートナーへの愛情は強い場合が多いのが特徴です。

 

浮気の証拠が自白だけでも慰謝料請求できる?

浮気の証拠が自白だけでも慰謝料請求できる?

 

浮気の自白は証拠になりますが、慰謝料だとか、裁判だとかの話になった場合、覆されることが多いので要注意です。
他に不倫、肉体関係を証明する方法がない場合、慰謝料できず、泣き寝入りすることになっていまします。

 

浮気を自白されたら、まずは冷静になって証拠に残すは必要です。
証拠に残すのは、以下のような方法があります。

 

  1. ボイスレコーダー(ICレコーダー)に録音する
  2. 第三者に証人として証言して貰う
  3. 誓約書を作成する

 

自白を浮気の証拠としてボイスレコーダー(ICレコーダー)に音声録音して残す

浮気の自白は、音声としてボイスレコーダーに録音して証拠に残すのをおすすめします。
ボイスレコーダーで録音する際の注意点として、不貞行為、つまり肉体関係があったことを白状させることが重要です。

 

慰謝料請求、裁判、調停で浮気として認められるのは、不貞行為があった場合のみだからです。
肉体関係がない、メールだけ、食事だけ、一緒に遊んだだけ、といった行為は認められません。

 

参考:ボイスレコーダーによる不倫の証拠録音と浮気の証拠能力

 

自白を浮気の証拠として誓約書を作成して残す

ボイスレコーダーで録音して証拠を残すことが難しい場合、浮気を認めた誓約書を作成する方法もあります。
誓約書を作成する場合、不倫相手の名前や住所などが記載されていることが重要です。

 

浮気したことは自白しても、相手については濁して白状しない場合は、不倫の事実を認めた事実、日時などを記載してもらいましょう。

 

自白を浮気の証拠として第三者に証言して貰う

録音も難しい、誓約書も難しいということであれば、残された手段としては、第三者の前で浮気を自白させる方法があります。
第三者としては、自分の親族等ではなく、共通の友人などが望ましいでしょう。

 

第三者の前で浮気を認めさせることで、その後に慰謝料請求する際、自白を覆されたとしても承認として証言してもらうことが可能です。

 

浮気の自白内容のメモも状況証拠にはなる

メモは、慰謝料請求や裁判で直接的に浮気を証明することはできませんが、状況証拠の一つにはなります。
一つ一つの証拠能力は弱くても、メール、LINE、通話履歴などと併せることで、証拠としての能力と強化させることも可能です。

 

浮気の自白を元に探偵に依頼して不貞行為の証拠写真を撮る

自白した後は、不倫相手と会うのを中止する場合が多いのですが、その後も浮気を続けているようなら、探偵に依頼して証拠を掴むのが確実です。
探偵はプロですので、裁判でも認められる証拠写真を撮ってくれます。

 

参考:浮気の証拠写真の撮り方、浮気調査で不倫現場の写真を撮った体験談

 

浮気の自白と合わせて物的証拠を掴むことも大切!

浮気の自白と合わせて物的証拠を掴むことも大切!

 

自白は重要ですが、相手が急に白を切って覆すこともあるので、物的証拠も併せて掴んでおきましょう。
代表的な物的証拠には、以下のようなものがあります。

 

  • 浮気相手とのメール
  • 浮気相手とのLINEトーク
  • 浮気相手との通話履歴
  • ラブホテルの領収書
  • ラブホテルに出入りしたGPSログ
  • 浮気相手と手を繋いでいる写真
  • 浮気相手との会話の録音
  • 浮気調査のメモ

 

浮気を自白したからといっても油断は禁物です。
慰謝料請求された途端、手のひらを反して、自白を無かったことにするケースが少なくないからです。

 

  • 浮気を認めた覚えはない
  • 一緒に遊んだが肉体関係はない

 

などのように肉体関係を否定された場合、証拠がなければ慰謝料を取ることは諦めるしかありませんから。

 

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